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来賓講演
6日(土)前日講演

山田正彦(やまだまさひこ)

講演タイトル
「種苗法改正 タネはどうなる?」
プロフィール
元農林水産大臣、弁護士
1942年4月8日生まれ(長崎県五島市)

≪略歴≫
1961年 五島高校卒業
1966年 早稲田大学第一法学部卒業
1972年 有限会社鬼岳牧場設立(現在は譲渡)
1975年 弁護士法人山田正彦法律事務所設立
1992年 花とリスのメルヘン村設立(現在は譲渡)
1993年 衆議院選挙 初当選
2000年 衆議院選挙 当選
2003年 衆議院選挙 当選
2005年 農林水産委員会 筆頭理事
     衆議院選挙 当選
2009年 衆議院選挙 当選
     9月 農林水産副大臣
2010年  6月 農林水産大臣
     9月 農林水産委員会委員長
2013年 弁護士法人山田正彦法律事務所
     東京事務所を東京都千代田区に開設
2014年 4月 子ども発達支援やまびこ学苑 開校
メッセージ
山田 正彦さんのfacebookから
6月1日
心配です。
 
農水省の種苗法改定についてのホームページは意図的に事実がねじ曲げられており、国民に誤解を生じさせています。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/shubyoho.html
 
「よくある質問」についてです。
 
①問:自家増殖は一律禁止になりますか?
答:自家増殖は一律禁止になりません。
 
もしも登録品種は一律禁止になりますか? と問われれば、農水省は全て一律禁止になりますと答えざるを得ないのです。
 
農水省は公機関ですから、正確に登録品種とそうでない品種、残存保護期間の有無についても問いに正確に答えなければならない責任があります。
 
自家増殖は多くの国において、登録品種であっても農民の権利として認められています。( 国連人権宣言、食料・農業植物遺伝資源条約:日本も批准)
 
欧米諸国では、確かに登録品種については自家増殖は原則禁止になっています。
 
しかし穀物等主要な作物や15ヘクタール以下の小農家等は例外として一律禁止ではありません。
 
②問:自家増殖に許諾が必要となると、農家の生産コストや事務負担が増えて営農に支障が出ませんか。
答:現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、許諾も許諾料も必要ありません。
 
この農水省の回答は、種苗法の改定は農家には影響はないと国民をミスリードさせるような記述です。
 
まず種苗法には一般品種という定義がありません。
 
あるのは登録品種と登録されていない品種、登録品種の中で25年もしくは30年の品種登録期間が残っているものと切れたものだけです。
 
登録品種のうち保護期間が残って一律禁止になる作物は、2018年度末時点で8135品種あり、最近は年におよそ800種類も新規の品種登録がされているので、かなりの数に上ります。
 
その中には、例えば伝統的な品種だと思われているニラで9種類、シソで7種類、エゴマで2種類とあるのです。
 
実は農家は自分が作付している作物について登録品種で保護期間が残っているかどうか知らないことが多いのが現状なのです。
 
これまでの種苗法では自家増殖が禁止されておらず一般に公表されていなかったので、農家が知らないのも無理もないことです。
 
この種苗法改定案が施行されると違反者には10年以下の懲役、1千万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金、共謀罪の対象、民事上の損害賠償の対象になります。
 
これから農家は、登録された品種について許諾手続き、対価としての許諾料の支払いと、重い負担がかかってきます。
 
実は2015年に農水省が実施した自家増殖の生産者アンケート調査では、30%の農家が種子代を節約するために自家増殖していると答えています。(資料:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/pdf/2sir2.pdf?fbclid=IwAR0Nkk_zbTjHU4lcdr5u5LvWcp38aCjAKEh6QeFBKD0kw5_SxMFGZG33Aqgdf
 
残念なことに農水省は、自らが実施した大事な自家増殖に対するアンケート調査を種苗法改定検討会に何故か提出すらしていません。
 
③問:農業者が今まで使っていた品種が品種登録され、許諾料を払うことになりませんか。
答:一般品種を新たに登録することはできません・・・・
 
これは明らかに意図的に国民を欺く回答で、間違っています。
 
農水省は一般品種とは、在来種、品種登録されたことがない品種、品種登録期間が切れた品種のことだと説明しています。
 
品種登録は伝統的な品種の中から優良な系統の選抜を繰り返しながら固定されたものを新しい品種として登録しているのです。
それは農水省のホームページにある品種登録出願公表の中で、在来なたね 丹の国の特性の概要として、「この品種は、「丹波菜在来種」を自家受粉して育成されたものであり・・・・」 と 記載されていることからも、農水省の説明が間違いであることを理解していただけると思います。
 
農水省は種子法廃止の時に種苗法で守るから大丈夫だと与党野党議員に説明しましたが今ではそれをできないと。
 
私たちは安倍政権、今の政府に騙されてはなりません。
原村政樹映画監督の『タネは誰のもの 種苗法改定で農家は?』を是非観てください。
https://youtu.be/1SK2uh8qUlM



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